



相続とは、…死亡した人の財産を、家族や親族などが引き継ぐことです。 死亡した人のことを、「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。 また、被相続人から相続人に受け継がれる財産のことを「相続財産」といいます。 相続は、被相続人の死亡によって当然に開始されます。つまり、相続人の意思とは無関係に、 被相続人が死亡したことにより開始されるのです。 |
相続財産は、被相続人が死亡した時に有していた財産の殆んどは相続財産になりますが、
被相続人の一身専属権、祭祀財産、死亡退職金や生命保険金の一部などは相続財産になりません。
・土地や建物などの不動産
・借地権や借家権・・・無償で借りている場合(使用貸借)には、相続されない場合があります。
・貴金属や美術品などの動産
・自動車
・有価証券、投資信託
・預貯金や売掛金債権などの債権
・住宅ローンなどの債権
・生命保険:被相続人が被保険者となっている生命保険金は、指定された受取人の固有の権利になるので、
原則として相続財産に含まれません。
・死亡退職金:会社などの在職中に死亡した場合に、法令や当該会社の就業規則等によって定められた死亡退職金が
支給されることがあります。死亡退職金の多くは、受取人が指定されている多く、相続財産に含まれないことが通常です。 ・墓や仏壇等の祭祀財産:墓地や仏壇等は、祭祀財産といって、相続財産には含まれません。
相続は、先ずは誰が法定相続人なのかを明確にしなければ進められません。 誰が相続人であるかをきちんと把握するために、
正確な調査が必要です。 相続人になれるのは誰なのか。 相続人になる権利を誰が有するのかは民法により決められています。
遺言や死因贈与契約がなければ、相続人以外の人が相続財産を取得することはありません。
・配偶者:どのような場合でも相続人になります。
・子(養子含む):第一順位の相続人になります。すでに子が亡くなっており、その代襲者がいる場合には、
代襲者が第1順位の相続人になります。
・直系尊属:直系尊属のうち、存命であり、最も親等が近い者が第二順位の相続人になります。
・兄弟姉妹:第三順位の相続人になります。すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合には、
その子が代襲して第三順位の相続人になります。
相続が発生する場合、相続財産の分配方法等について被相続人の希望や意思を「遺言」といいます。
遺言が存在する場合、原則として遺言の内容に従って相続が行われるため、遺言は書面においてなされる必要があり、
それ以外にも厳格な要件が定められています。
遺言の要件は、遺言の種類によって異なりますが、必要な要件は次の通りです。
・遺言者が満15歳以上であること。
・遺言作成時に自らの遺言の意味を理解できる程度の能力があること
・同一の遺言書に2人以上の遺言が存在しないこと。
自筆証書遺言とは、被相続人自らが遺言書を作成した場合の遺言です。
メリットとしては、被相続人一人で簡単に作成することができ、作成費用もあまりかからないという点です。
デメリットとしては、被相続人自筆で一人でできるため、要件不備で無効となる危険性があったり、遺言書が発見されない、
誰かに書き替えられたりする危険性があります。
公正証書遺言とは、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言の内容を公正証書として作成した場合の遺言です。
メリットとしては、専門家である公証人が関与するため要件不備となる危険性が少なく、公証役場で保管されるため、
発見されなかったり、偽造される恐れが無いという点です。
更に、家庭裁判所での検認が不要なため、すぐに遺言を執行できます。
デメリットとしては、公証人等に支払う報酬等に費用がかかることや、作成時の証人の立会が必要なため、
遺言内容が漏れる恐れがある点などがあります。