遺言ってどうしてするの?

被相続人の方が亡くなられると、その方の遺産をどうするかは、夫(又は妻)、子供ら相続人間の話し合い(「遺産分割協議」といいます。)に委ねられます。
相続人は親族ですので、一般的に話し合いにより解決されることが多いですが、相続人間で対立し、解決が困難な場合もあるため、予め事前に亡くなった後のことを考え、争いを起こさないよう遺言により意思表示(自分の想い)を残すことが必要となります。

こんなケースは、特に遺言が必要とされます。

・配偶者があって子供がいない場合
・兄弟姉妹が疎遠な場合
・跡継ぎと目される人に多くの財産を残したい
・「嫁」にも遺産を残したい場合
・先妻との間に子供がいる場合
・内縁の配偶者がいる場合
・自宅不動産が唯一の遺産となる場合
・親族の付き合いがなく、協力して貰えない場合   等々

遺言がないと希望通りに残せないケース

 CASE1:配偶者があって子がいない場合   CASE2:家族関係が複雑な場合
法定相続というシステムは、子がいない場合は親や兄弟姉妹に相続を認めます。一見適切なようにも見えますが、近代的な家族の場合、生活が親や兄弟姉妹に依存していないことが一般化しています。
そのため、たとえば夫が死亡した場合、夫の残した財産は、妻が夫と一緒に築いたものだと考える方が多くなったおります。
そのために、このような場合には、遺言を作成して妻だけが相続できるというような記載をしておいた方がよいことになります。

     
再婚や連れ子、両親の一方が異なる兄弟姉妹がある場合です。
例えば、母が再婚で連れ子の場合、本来、家族同然に生活し、生活の面倒を見てもらえることが期待されていても、母の再婚相手が死亡した場合、相続人にはなれません。
また、仮に法律上の親族関係があって相続できる場合でも、前妻の子と後妻の子の間には信頼関係がなく、憎み合う場合も少なからずあります。これらのケースでは遺言で誰に何をどのくらい相続させるかを決めておくのが適当です。
     
 CASE3:跡継ぎと目される人に多くの財産を残したい場合  CASE4:「嫁」にも遺産を残したい場合 
一昔前の一般的な家庭では、長男が配偶者を得て実家に居住し、長男の親の面倒を見るということが多く行われていました。
一昔前はこのようなケースでは、実家の土地建物は当然のように長男が相続し、他の兄弟姉妹も文句を言わないというのが一般的でした。
しかし、今の法律では兄弟姉妹は平等な相続割合が定められています。事業を継承するなどで、跡取りと目される子に多くの相続をさせたい場合は、遺言を残しておくのが適当ということになります。


          
世間では、長男の嫁が家に入り老親の面倒を見るということが現在も広く行われています。
このようなケースでは長男が老親よりも先に他界しても、嫁が面倒を見続けていることが少なくありません。長男に子があれば、長男の相続分が長男と長男の嫁の子に相続(代襲相続)されるので、問題は大きくなりませんが、長男に子がいない場合、長男の嫁は相続人ではないため、何ももらえないという事態に陥ります。
長男の嫁の労に報いるためには、遺言をしておくのが適当です。

      
           

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