



法定相続人が協議して、被相続人(亡くなられた方)の遺産をどのように分けるかを決めることです。 遺言に具体的に遺産の分割方法の指定があれば遺言に従って分割されます。 しかし、遺言が無い場合や遺言に相続割合についての取り決めがあるだけで、個々の遺産の具体的な分割方法の指定が無い場合等は、 遺産分割協議をして遺産分割協議書を相続人全員で作成することになります。 遺産分割協議書を作成するには、相続人に漏れがあっては有効な遺産分割協議となら ないため、 全ての相続人を把握しておく必要がありますので、相続人の調査は必ずしも容易ではありません。 |
・相続人の調査
・各財産についての配分方法まで決める
・遺留分に配慮する
・自筆証書では、記載ミスに注意する